1954-05-17 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第38号
○若木勝藏君 ちよつとお伺いいたしますが、この補助金等の臨時特例等に関する法律案、あの新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律、これは修正によつて復活したのじやなかつたのですか。この点どうですか。
○若木勝藏君 ちよつとお伺いいたしますが、この補助金等の臨時特例等に関する法律案、あの新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律、これは修正によつて復活したのじやなかつたのですか。この点どうですか。
○佐々木(盛)委員 今の検閲制度の問題ですが、検閲制度というものはこれによつて復活するというようなことはないでしような。
保健所だけは修正によつて復活いたしましたが、精神衛生であるとか、性病予防であるとか、みな一連のものでございますが、こらのものはそういう負担率、補助率を引下げて、減額になりましたものと同額を地方財政計画に織り込んだわけであります。
と申しますことは、これは前の軍人恩給がそのまま復活したのでもなくて、一度廃止または制限されたものを、特例法によつて復活いたしました特殊のものでございます。
それと相前後いたしまして、国会の側におかれましても同様趣旨の御決定をいただきまして、私どもはその線に沿つて復活に努力をいたしておるのでございまして、私どもとして別に大蔵省の責任を今度は法労省になすりつけて涼しい顔をしておるというつもりはまつたくないのでありまして、法労省の方と協力をいたしまして、目下訴訟の準備を急いでおるような状況でございます。
また一兆円のわく内におきましても、もう五十七億しか残つておらぬというきゆうくつなものではないのでありまして、他の費目の削減あるいは流用等のいろいろな措置によつて、復活財源はより以上のものが相当期待されるというようにも考えられるわけでありまして、いずれにいたしましても私どもといたしましては国会の院議を尊重し、また食糧増産の根本の趣旨を没却しないような予算だけは確保しなければならない、こういう一大決意をもつて
たとえば四五%の復活であつても、それに対しては国をあげて力を入れ、国民こぞつて復活させておる。それで今では一応安定した工場経営が人絹、ビスコースにおいてはやつて行けるように育成をされた。であるから、私はこれがもうけてはいけないと言うのではない。商法からいつて、企業とは何ぞや、企業とは営利を目的とするものだということは明らかな事実でなければならない。
○芳賀委員 私は端的に言つておるのであつて、復活させる必要が当然あるということを局長も認識されたと思つておるわけなんです。いやしくも国の農業政策を推し進める上において、一番の中心を握つておるのはやはり農林省なんです。ただ大蔵省は金を持つておるというだけであつて、農業政策をどういうふうに推進したらいいかということは何も考えておらぬ。
これを既得権で云々されるならば過去に残されたあらゆる既得権は回復されなくてはならず、さすれば曾つての貴族も又これにならつて復活されることになるのではないでしようか。まして昨今におきましてMSA並びに防衛計画書等問題になつているときにこのような措置がなされるとするならば、なお一層国民に戦争を予想させ、再軍備による徴兵制度を連想させ、国民をして不安定なる境地に追込む原因ともなるものであります。
税金を免除されているのに、この法律が通過しなければその免除ということができないことになつて、復活して免除されんことになるのだ。それでは国民が困るということならば、その国民の福利を増進するために、その免除されることを二カ月なら二カ月延ばして、そうして次の国会において免除することがいいのか悪いのかということを慎重審議して新たな法律を出すという趣旨に出たのだから、それは私は賛成だ。
同時にその際における政府御当局の御答弁によりますと、これを復活するにあたりましては、非常に慎重に検討しなければならない、そこで公正妥当な条件によつて復活せしむるために、別に委員会をつくつてそこで研究させる、こういうことであつた。
従つて一旦この事業は行いましたけれども、現在休止をいたしております市町村は、もちろんある程度この一割五分の助成によつて復活するでありましようけれども、それは私の考え方といたしますれば、ただいま申し述べました第一、第二よりは少い、これは第三位である、私はかように想像いたしておるのでありますが、そういたしますると、私のこの想像が誤りないといたしますると、何といたしましても、第二にあげました点、第三にあげました
それから、軍人恩給の額が文官恩給に比較してはなはだ平等的に扱われていないというお話でありましたが、これは単に国家財政の現状からやむを得ないのでありまして、実は軍人恩給というものを旧恩給法によつて復活いたしますると、千三百六十七億という巨額に上るのでありまして、文官恩給は百二十億そこそこのもので、比べものにならない。
そのように、旧日本の警察制度というものは、いわば札付きの悪制度であると考えているのでありまするが、これを今、政府は、今日に至つて復活しようという意図において行われている。そこで私は吉田内閣総理大臣にお伺いいたしたいのでありまするが、あなたの信頼せられておつたところの、このマツカーサー元帥の日本の警察制度に対する批判について、吉田内閣総理大臣はどのようにお考えになつているか。
こういうことにつきまして非常に熱烈な要望が参つて、復活要望が参つておるのであります。官房長官は閣議においてかような措置をおとりになつたのであるかどうか。又こういう意見が出ました際にどういうふうに御処理になつたのかどうか。
庁につきましては、原案通り廃止を認めたものは七つ、修正案によつて復活いたしたものが四つ、期限付き又は法律で定める日まで残存するものが二つ、合計六であります。又新設が三つあります。即ち保安庁、経済審議庁、公安調査庁、これであります。局につきましては、増加が一つ、原案は九十二を整理して七十四とするという説明でありましたから七十五局となつたわけであります。
ところが、昨年の九月以降十二月上旬までの間において、この新規の三港が予算の関係でオミツトされてしまつたのだが、政治的工作によつて復活させてやるとか、やつたのだというふうに、まことしやかに宣伝されておるということを聞きまして、私はなはだ奇怪に存じ、かつ苦々しく思つております。
○小林英三君 次にお伺いしたいと思いますが、戦後我が国の産業というものは、現在におきましては生産指数等が相当各方面の産業に亘つて復活して来ておることは承知いたしておりますが、併しながら航空機の製造工場というものは、我々が知る範囲におきましては殆んど全面的に潰滅しておる、こういう状態になつておると考えるのでありますが、そこで日本の航空機の製造会社という問題につきましては相当長年月に亘つて空白の時代があつたと
従いましてこの恩給法の特例に関する勅令をただ廃止してしまいますと、軍人軍属の恩給が復活する、将来に向つて復活するということになりますので、やはり第二條のような規定を置かないと、直ちに復活するということになるものと思われます。
併しながら講和條約発効後においてはこれは復活するのであつて、復活する條件は先刻来私の申しておる昭和二十一年法律第三十一号の第二條によつて復活すべきものであるというのが政府の御解釈であります。従つて援護法が一応年金という字を使いましたけれどもが、年金という恒久性を持たすべき性質のものではない。
従つて仮死状態であつて恩給裁定は一応消滅しても、それが、復活した場合においては、過去の公務員として恩給権を持つ者は、当然この第二條によつてなお従前の例によつて復活するのでありまするから、一点の疑義はないと思うのです。従前の法律がそのままここに復元するのであります。従つて今回の御説明にも復元という文字がちやんと使つてあるのであります。新たに軍人恩給法を制定する必要はない。
権利だけはあるけれども、裁定すべき何らの根拠がない、新たに制定しなければならんということは、一応恩給局長の解釈の通りに私も解釈をして、肯定して、然らば如何たる規定によつて復活した後の権利が動くかといつた場合は、この昭和二十一年法律第三十一号であつて、これは局長が現に草案をお書きになつたものであつて、今日あることを予想しての私は法律でおるということを確信する。如何でしようか。